今回は意外と理解できていない人が多いクーリング・オフ制度について解説します。
早速ですが商品の購入やサービスの契約時の失敗として下記のような経験はないでしょうか。
- 強引な営業に押されて理解が浅いまま購入してしまった
- 契約したが、冷静になって考えると不要だと感じた
- 勢いで購入したが今後の支払いを思うと不安になった
- 契約内容をしっかり確認しないまま契約してしまった
こういった消費者の悩みを解消するためにクーリング・オフ制度があります。
ここからはクーリング・オフの概要や利用要件について解説します。
今さら聞けないクーリング・オフとは?

クーリングオフですが訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引などを通じて消費者が商品やサービスの契約をしても一定期間内であれば無条件で解除できる制度になります。
商品が手元にある場合や既払金などの状況でも事業者負担で商品の引き取りや原状回復(返金・契約解除等)が義務付けられているのです。
クーリング・オフ制度は弱い立場の消費者を守る制度になっており、押し売りや勢いでの購入・契約してしまったケースなどによる後悔、トラブルを防止できます。
ただし、対象期限や要件がしっかりと定めされていますので紹介します。
いつまで利用可能?クーリング・オフの対象期間

クーリングオフには対象となる期間が定められていますのでご説明いたします。
対象となる期間は内容によって8日または20日になっています。
8日間が対象になるケース
- 訪問販売:自宅や職場等へ直接訪問した販売(例:キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法(SF商法)、展示販売(レンタルした会場で2日未満で移動するもの)など)
- 電話勧誘販売:営業電話による取引
- 特定継続的役務提供:美容医療や学習サービスなど長期・継続的な役務の提供と、高額の対価を約する取引
- 訪問買取り:業者が消費者の自宅等に来訪した物品の買取り
20日間が対象になるケース
- 連鎖販売取引:マルチ商法による取引(例:購入後に家族や友人等を勧誘し、紹介料をもらうなど)
- 業務提供誘引販売取引:内職商法、モニター商法等(例:販売する商品・サービスを購入後に行う在宅ワークやモニター業務など)
状況によっては、業者側が解約を拒否し、契約書や口頭で解約ができない旨を伝えてくることがありますが、そういった特約があったとしても無効になります。
しかしながら、あくまでも期間内であることが前提なので自分が購入・契約したサービスのクーリング・オフ対象期間がどのくらいになるか理解しておくことが大切です。
期間の開始日は申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算するのも留意点です。
ただ、書面の記載内容に不備がある場合は、特例として所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできることがあります。
クーリング・オフの対象範囲とは

先ほど対象期間と共に内容をお伝えしたのですが、具体的な対象範囲について紹介します。
- 訪問販売:商品・サービス全般(一部適用除外有り)、指定権利
- 電話勧誘販売:商品・サービス全般(一部適用除外有り)、指定権利
- 特定継続的役務提供:エステティックサロン、美容医療サービス、パソコン教室、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、結婚相手紹介サービス
- 訪問買取り:自動車・家電・家具・書籍・有価証券・CD・DVD・ゲームソフト類以外の物品
- 連鎖販売取引:商品・サービス・権利全般
- 業務提供誘引販売取引:商品・サービス・権利全般
上記に「一部適用除外有り」と記入しましたが、消費者が事前に吟味した上で契約や購入を目的に主体的に行動した場合は基本的に適用されません。
つまり、「消費者が売買契約を締結や購入することを目的として訪問や電話の要請した場合」は、クーリング・オフが利用できないということです。
クーリング・オフはあくまで押し売りなど消費者が理解が浅いでの契約や購入を対象にし、消費者を守る制度になっています。
指定権利とは
下記のような権利になります。
- 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
- 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
- 語学の教授を受ける権利
先ほどクーリング・オフ制度が適用されないケースの概要をお話ししましたがもう少し深掘りしてお伝えします。
要注意!クーリング・オフができないケース

クーリング・オフ=すべての購入・契約が対象と思い込んでしまっている方もいるのですが対象外もありますので確認しておきましょう。
対象外になるケース
- 店舗での購入・契約
- 通信販売(Amazonや楽天などネット販売等)
- 3,000円未満の現金取引
- 美容・健康商品(化粧品・サプリなど)で使用した分
- 個人用ではなく、業務用での購入
- 飲食店やカラオケ、マッサージなどの路上勧誘
- 都市ガス、熱の供給、葬儀に関する役務の提供(電気供給契約は対象)
- 自動車購入・契約(リースを含む)
クーリング・オフ申請方法と流れ

ここまでクーリング・オフの内容(適用要件や期限、範囲等)について紹介してきましたが、ここからは実際に手続きする際の手順についてお伝えします。
具体的な方法としては下記の2つが挙げられます。
- 書類(はがき、FAX)
- 電磁的記録
それぞれ解説いたします。
書類(はがき、FAX)の場合
「特定記録郵便」、「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送ります。
対象の契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)とクーリング・オフの通知を発した日を必ず記載します。箇条書きで問題ありません。
また、レジット契約をしている場合は販売会社だけではなくクレジット会社にも同時に通知します。
書き方については下記を参考にしてください。

(引用:独立行政法人 国民生活センター)
送付する前にはがきの両面をコピーして少なくとも5年間保管するようにしましょう。
FAXで送信する場合も、同様に相手に届いたかをことを確認し、送信日や確認者の氏名など履歴を残すようにしてください。
電磁的記録の場合
契約書面を確認して電磁的記録によるクーリング・オフの方法が記載がある場合はそちらを参照に対応してください。
書面のケースと同様に通知したことを記録・保管することが大切なので、通知したメールの保管、Webサイト上で行った場合は関連する画面のスクリーンショットを保管するようにしましょう。
クーリング・オフで悩んだ場合の対処法

クーリング・オフ制度の馴染みのない方は特に利用することに対して抵抗を感じると思います。
購入・契約したものが対象になるか、手続き方法など疑問に感じたことは全国の消費生活センター等へ連絡しましょう。
消費者ホットラインであれば局番なし188で連絡することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
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