消費生活センターとは、消費者の相談や苦情を受け、解決に導く情報提供をしている行政機関です。
商品だけでなく、サービス問題や生活全般に関することなどの専門の相談員を設置しています。
消費生活センターは、消費者センター・消費者相談室・生活科学センター・市民生活センターなどと呼ばれており、各市町村が担当です。
平日10時~16時の間は消費者センターで処理されますが、開所していない場合は消費者ホットライン(188)でいつでも電話相談できます。
消費者トラブルは、年々増加しているのでお世話になったことがある人も多くいるでしょう。
トラブルにあってそのままにしている人は、ぜひ消費者センターに問い合わせてみてください。
消費者センターにはどのような相談がくるの?
消費者センターには、どのような声が問い合わせられているのか調査しました。
Q.インターネットの通販販売で、割引価格の健康食品を1回だけ試すつもりで購入したところ、同じ商品が翌月も送られてきました。広告を再度確認すると、「3回以上の商品購入が条件」と書かれていました。解約・返品できるでしょうか?
Q.小学生の息子が、親のスマートフォンを使ってオンラインゲームで遊び、高額な課金をしてしましました。子どもが無断でやったことなので請求を取り消してもらえないでしょうか。
Q.自宅の鍵を紛失したことに気づき、インターネット検索で「〇千円~」と表示する業者に連絡した。自宅に来た作業員から「特殊な鍵だから」と7万円以上の料金を請求された。
Q.国民生活センターの職員から「あなたの個人情報が漏れているので、削除してあげる」という電話がかかってきました。国民生活センターが個人情報を削除するというような電話をかけることはあるのでしょうか?
など、消費者トラブルは日常的に起こっていて、相談件数もとても多いです。
こんなことで相談してもいいのかな、という内容でも様々な意見を聞く場所ですので、気にある場合は、消費者センターに相談してみましょう。
消費者生活(消費生活)センターサイドは、基本的には、「相談者から、苦情あった会社に対しては、調査した上でだが、勧告と言うか、注意する程度しか出来ないが、その会社が、法律で指定された業種であれば、「指定する部門を、指定する期間、営業停止(業務停止)とする」処分を、下すのは、一応可能」だそうです。
ただ、問題の会社が、悪質な業者と、知られてる会社だった場合。
「情報提供か、被害者を紹介であれば、地元の都道府県警の関係箇所(警察署の生活安全課等)に、連絡する事なら、あるにはある」そうです。
従って、回答としてなら…
「消費者生活センター側は、一応必要な調査してだが、苦情あった業者に対しては、最低でも、一応勧告と言うか、注意するのが、基本中の基本らしいが…?」に、なります。
(引用:Yahoo!知恵袋)
消費者センターに言うぞ!と言っても意味ない?
消費者センターに問い合わせるのは、あくまで相談です。
そのため、悪質な企業に「消費者センターに相談する」と脅しても、問題解決にはなりません。
解決するかどうかは、当事者のその後の行動が大切になります。
消費者センターは万能ではなく、強制力もないため、相談しても解決しないトラブルも存在します。
もちろん企業側も「消費者センター」がやっかいなので、対策はしっかりしているでしょう。
消費者センターを利用した事があります。
私事ですが、あまりにも理不尽な商品説明で契約しお金を請求してきました。私は支払をしたくなかったし商品を開封せず置いてありました。
私の場合、消費者センターの方は司法書士や弁護士のような事をしてくださりました。(無料ですかかるのはFAXと電話代くらいです)
○○さんへの不当な請求なので○○さんには支払う義務はない、契約解除と支払い請求を破棄するように交渉してくださりました。
それで私は助かりましたが。業者へのデメリットは。。。。同じような通報があると悪徳扱いや社会問題になりますね。酷ければ業務停止命令手前までにもなりますし、どうゆう業者にしろ業務の一部に改善と規制もかかりますよ。
(出典:Yahoo!知恵袋)
裁判になればかなり不利になります。「またあそこの」となります。
消費者センターの方々は結構やり手なので「弁護士じゃあるまいし」となめていると結構キツイ状態に陥ることもあります。
例えば、「1回だけ試すつもりが翌月も送られてきた」というネット販売でよくあるケース。
企業側は、広告の最終確認画面に契約条件や解約・返品のルールなど記載している事を主張するでしょう。
解約条件や規約などにも、しっかり記載している企業がほとんどです。
そうなれば、確認しなかった購入者が悪者になります。
消費者センターも、確認不足として返金・返品は不可能と判断せざるを得ないのです。
また、悪質企業とは反対に悪質クレーマーも増加しています。
事例とこれまでの経緯、その人以外からはクレームがないという内容であれば、消費者センターも相談はしますが、解決策は提供しません。
消費者センターもプロですので、クレーマーの人の対応も慣れているでしょう。
感情的になっているなら、自分の非に気づかない場合もあります。
一度冷静になって、それでも納得いかないケースは、しっかり証拠を持って消費者センターに問い合わせてみましょう。
消費者センターに言うぞの効果は?
悪質なサービスは、今でも出回っており「まさか私が…」と思っていても、引っかかってしまうこともあります。
そこで、企業側に脅しとして「消費者センターに言うぞ」と言った場合、効果はあるのでしょうか。
答えは、あります。
企業側も、消費者センターが怖いわけではないですが、できるだけお世話にはなりたくない行政機関の1つです。
実際に、企業のカスタマーサポートに電話しても、曖昧な返事しか返ってこず「消費者センターに相談させていただきます。」と言ったところすぐ解決したという声がありました。
自分に非があるかもしれないので、契約内容や連絡履歴、録音などをして記録を残しておくのが最も大事です。
コールセンターに勤めております
たまにクレームのお客様より「訴えるぞ!」やら「消費者センターに言うぞ!」という罵声(こちらに非がある場合や、お客様の勘違い思い違いなどはここには含めません。クレームではないので…)を発せられる場合がありますが、同業の方はどんな対応をしているのでしょうか?大抵の会社であれば、「本意ではありませんが、お客様のご意思にお任せします」ぐらいしか言えないと思うのですが、違うのですかね?
またこの言葉を言うコトによって、お客は何かを期待しているのでしょうか?
(出典:Yahoo!知恵袋)
ただ、思うような効果を感じれない場合(問題を解消できない)は、弁護士に無料相談してみるのも一つの手です。
消費者センターで解決しなければ弁護士に相談するのも一つの手
消費者センターで全て解決するのは難しいです。
もし、解決せずに納得できない場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。
弁護士は、消費者の立場に立って積極的に業者と交渉してくれます。
消費者センターにも、法的知識に詳しい人はいますが、より詳しいことまで理解しているとは限りません。
消費者センターはアドバイスをして終了のため、その後の行動は全て自分で行う必要があります。
しかし、消費者センターは相談が無料に対して、弁護士は料金が発生しますので躊躇する方も多いでしょう。
その金額以上の法的トラブルに巻き込まれているなら、弁護士に相談するほうが手っ取り早いです。
消費者センターのように管轄が市町村に分かれているわけではないので、どこの弁護士事務所の誰に相談するかがポイントになりそうですね。
被害が拡大してしまう前に、法律のプロにお任せすることをおすすめします。
消費者センターはあくまでトラブルの相談をして、的確なアドバイスをもらう場なので、法的処置になるケースは、弁護士に相談するようにしましょう。
一部の法律事務所では無料相談を受けているので、アドバイスを聞いて判断するのも良いと思います。